一般事業主行動計画
次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ育成される社会の形成に資するためには、働き方の見直し等が不可欠と考えられています。
当社は、女性活躍推進法に基づき一般事業主行動計画を策定し、仕事と子育ての両立に必要な雇用環境を整備することと致しました。
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画
男女ともに全社員が活躍できる雇用環境の整備を行うため、次のように行動計画を策定します。
1.計画期間
令和4年4月1日~令和9年3月31日
目標と取組内容・実施時期
目標1:総合専門職に占める女性の割合を、全社員に占める女性の割合と同程度の25%以上とする。
<実施時期>
令和 4 年 4 月 1 日~
<取組内容>
・当社のホームページに、女性が総合専門職として活躍できる職場であることを掲載する
・一般専門職から総合専門職への転換を積極的に行う
目標 2:社員一人当たりの有休取得率を 70%以上とする。
<実施時期>
令和 4 年 4 月 1 日~
<取組内容>
・社員の毎月の有給休暇取得率をデータ化し、上司に情報提供する。
・部署ごとに有給休暇取得計画の策定をする。
・有給休暇取得計画に基づいた各部署での取組の結果を振り返り目標達成に向けた計画の見直しを行う。
女性の活躍推進に関する情報公開(令和6年4月現在)
採用した労働者に占める女性労働者の割合
男性 | 女性 | |
---|---|---|
総合専門職 | 73% | 27% |
一般専門職 | 0% | 100% |
労働者一月当たりの平均残業時間
労働者全体の平均残業時間を公表します。
全体 13.2時間
男女賃金の差異
区分 |
男女の賃金の差異 (男性の賃金に対する女性の賃金の割合) |
---|---|
全労働者 | 72.5% |
うち正規雇用労働者 | 78.2% |
うち非正規雇用労働者 | 59.9% |
(注釈・説明)
〈正規雇用労働者〉
・給与規程や評価制度において男女で差異を設けていないが、管理職や上位職位者の男性社員が占める割合が高いため、賃金の影響が出ている。
〈非正規雇用労働者〉
・女性は若い臨時雇用のパートや有期契約社員が多いため、極端な差異となっている。
・短時間労働(パート等)については、正規雇用労働者の所定労働時間(1日8時間)で換算した人員数を基に平均年間賃金を算出。
対象期間: 令和5年度(令和5年5月1日~令和6年4月30日)